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機能性表示食品について|疲労回復総合研究所
/ 消費者へ適正な表示で情報提供をする機能性表示食品について紹介します。
機能性表示制度とは
サプリメントなどを買おうと思った時に「どれを買ったらいいんだろう?」「表現が分かりにくくて何に良いのか分からない」と悩んでしまったことはないだろうか。
これは「体のどの部分に良いのか」「どういう機能があるのか」を表示できるのが、国が個別に許可した特定保健用食品 (トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていたからだ。
科学的根拠があってもトクホや栄養機能食品となっていなければ、「おなかの調子を整える」「血中のコレステロールを正常に」といった「機能性」を表示できなかったし、トクホの認定を受けても表示できる体の部位や機能も限られていた。
2015年4月に始まった「機能性表示商品」制度では、科学的根拠などの規定に基づいて安全性と機能性を消費者庁へ届け出れば、このような「おなかの調子を整える」「脂肪の吸収をおだやかに」などといった商品の「機能性」を表示することができるようになったのだ。
消費者にとっては商品の正しい情報を得たうえで、自分の目的に合った商品を購入しやすくなったといっていいだろう。
機能性が表示されている食品

特定保健用食品…健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可している。
栄養機能食品…一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補 完のために利用できる食品。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができる。
機能性表示食品…事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品で、販売前 に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。
※消費者庁ホームページより
パッケージの表示について

- 1「機能性表示食品」であることが記載される。
- 2届け出番号(消費者庁のホームページで届け出番号ごとに安全性や機能性などの届け出内容が確認できる)
- 3機能性の表示。科学的根拠に基づいて届け出た機能性が表示されている。
- 1一日に摂取する量の目安や摂取方法、注意事項。
- 2「機能性表示食品」は医薬品ではないことを明記。
- 3届け出の際、製品が想定する主な対象者を記載する。疾病に罹患している場合や妊産婦が対象でないことを明記している。
- 4事業者の問い合わせ先。届け出が受理されるには消費者、医療従事者などからの連絡を受けるための体制が整えられていることも条件となる。
- 51日の接種目安量から、機能性関与成分がどのぐらい接種できるか。
どんな食品が対象?
- ・疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む)及び授乳婦を除く。)を 対象にした食品。
- ・生鮮食品を含め、すべての食品(一部除く。)
サプリメントだけでなく、べにふうき、ノンアルコール飲料なども届け出が受理されている(消費者庁のページで機能性関与成分名、商品名、届出者名、その製品が想定する主な対象者などが確認できる。)
消費者庁のページで確認できる
消費者が誤認することなく商品を選択することができるよう、適正な表示などによる情報提供が行われている。(提供されている情報をもとに商品を選択できる)
届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されている。事業者が届け出た機能性に関する科学的根拠(研究論文の分析結果など)、成分や原料の安全性などの情報を届出番号ごとに確認できる。
公開される届出内容
- 1安全性の評価
- ・疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む)及び授乳婦を除く。)を 対象にした食品。
- ・生鮮食品を含め、すべての食品(一部除く。)
- 2機能性の評価
- ・最終製品を用いた臨床試験
- ・最終製品又は機能性関与成分に関する文献調査(研究レビュー)※のいづれかによって評価されます。
- 3生産・製造、品質の管理
- 4健康被害の情報収集体制
事業者の責任
機能性表示食品は事業者の責任において、消費者へ適正な表示で情報提供をするもの。「機能性表示食品」と表示するためには、機能性に関する科学的根拠、成分や原料の安全性について、消費者庁に届け出る必要がある。
科学的根拠として臨床試験か機能性関与成分に関する文献調査(研究レビュー)のいずれかが必要だが、機能性に関して肯定的な論文だけを抽出することは認められていないなど、条件をクリアすることはなかなかたいへんなのだ。
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